日本国憲法は、
「日本国憲法」という形式の文書であることから、形式的意味の「憲法」にあたる。
日本における国家の統治の基本を定めた法典であることから、実質的(固有の)意味の「憲法」を定めているといえる。
基本的人権の保障を定め、そのための統治機構を規定した憲法典であることから、立憲的(近代的)意味の「憲法」を定めているといえる。
憲法は、多くの国では、憲法典という文書の形で制定される。これを成文憲法(成文法)という。日本国憲法は成文憲法である。成文憲法の対義語は不文憲法である。誤解を招く表現であるが、不文憲法は憲法典の不存在を意味するに過ぎず、憲法が全く文書によって規定されていないことまでも意味するものではない。著名な不文憲法の国としてはイギリスがある。イギリスには成文の憲法典はなく、大憲章(マグナ・カルタ)をはじめとする多くの文書や通常の法律、慣習法などの憲法的規律によって国家秩序が定められている。
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通常の法令の改正要件に比べて、改正のための要件が加重されている成文憲法を硬性憲法という。これに対して、通常の法令と同様の要件によって改正できる憲法を軟性憲法という。多くの近代憲法は硬性憲法となっており、硬性憲法とすることによって、憲法に示された国家の基本的秩序を軽率に改変できないようにした。
日本国憲法は、改正の要件を「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民…の過半数の賛成を必要とする」(96条)と定め、通常の法律の成立要件である「両議院で可決したとき」(59条1項)よりも加重している。したがって、日本国憲法は硬性憲法であると言える。
硬性憲法であっても、日本のように